動物虐待を発見したら(2)
だいぶ間が空いてしまいましたが,動物虐待を発見した際の通報先が環境省のHPに掲載されていたのでご紹介します。
環境省_地方自治体動物虐待等通報窓口一覧 [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)
身体的な虐待や急を要する場合は,警察に110番,
それ以外のネグレクトや不適切な飼育方法については,地方自治体の窓口への通報,という棲み分けになります。
また,行政への通報の場合,口頭だけではなく,可能であれば書面を配達した記録が残る形で送ることが望ましいです。
書面には,「いつ,どこで,だれが,何を(動物を),どうした,どうやって」という5W1Hで書くと伝わりやすいです。
参考になれば幸いです。